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和歌浦湾内には、和歌浦湾安全対策協議会の取り決めにより、独自の航行・帆走規制が設けられています。マリーナ艇やビジター艇の操船者や乗組員は、和歌浦湾内の海上交通安全のため、必ず次の航行・帆走規制を厳守してください。
ただし、緊急の場合は除きます。
1 航行・帆走・停泊規制区域
次の水域においては、航行や帆走、停泊をしてはなりません。
[1]
港長が航泊を禁止した区域(危険物積載船から30m以内の海面)
[2]
漁労中の漁船や漁具から200m以内の水域
[3]
養殖施設や定置網等から150m以内の水域
[4]
片男波海水浴場や浜の宮ビーチ等の海水浴場
2 帆走・停泊規制区域
次の水域においては、航行や帆走、停泊をしてはなりません。
・
共同漁業権や区画漁業権の在する水域
3 帆走時間
和歌浦湾内での帆走は、日出から日没までとします。
4 夜間停泊の禁止
和歌浦湾内では、日没から翌日の日出までの間は、停泊をしてはなりません。
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